司法書士の領収書を見てみよう。
| ちゃんと見たことありますか? |
| 司法書士に登記を依頼したばあい、当然報酬を払うことになりますが、もらった領収書をちゃんと見たことはありますか? 見ても余りよくわからないんじゃないでしょうか? 以下に某司法書士が発行している領収書がありますので一緒に見ていきましょう。 ちなみに、土地家屋調査士の報酬について知りたい場合はコチラ |
| 不動産の売買の場合 |
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| それでは上から順に見ていきましょう。領収書は大きく左右に分けて見ることができます。左側が司法書士のいただく報酬。右側が登記にかかる登録免許税等の実費です。 抵当権設定の報酬41,500円は、こちらの表から不動産2筆に債権額1億円までの抵当権設定なので、39,600円+6,790円までが司法書士の請求できる報酬の上限(の目安)です。 登録免許税の273,600円は、債権額6840万円×0.004=273,600円です。この物件はセカンドハウスということで、税の減免措置を受けてはいません。 その下に行きまして、所有権移転の報酬43,800円ですが、所有権移転の報酬は、不動産の課税価格を基準に算定いたします。今回の物件は、所有権移転の登録免許税が123,6300円なので、不動産の課税価格は、 123,6300÷0.05=24,726,000円となります。すると、早見表から課税価格3000万円までの2筆で、原因証書2枚作成の欄の報酬が当てはまるかと思います。 原因証書200円は司法書士が作成する書類の紙代+インク代くらいに考えて下さい。 謄本は、お客と抵当権者へ土地・建物各一通ずつ取得します。 権利調査、閲覧立会費は法務局で事前に謄本をとったり、公図をとったりして調査するために必要となる費用です。 日当は文字通り日当です。港区から目黒区の日当が7,900円・・・・。 消費税を0.05で割ってみると、計算が合わないと思います。消費税が課税されるのは上の表のうち報酬の他に、権利調査、閲覧立会費と日当にかかります。ですからこれらの費用は司法書士の報酬と考えて良いと思います。 |
| 土地の所有権移転の場合 |
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| これは別府の評価額のとても低い土地の所有権移転をやったときの報酬です。(課税標準価格555万円/1000uくらい)報酬が低いので、権利調査・閲覧立会費を多めにとったり、それとは別に日当、原本還付の手数料(コピーを添付するだけ)、受理証明書の手数料までとっています。 |
| 一戸建ての住宅の場合 |
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| お客さんと実際に顔を合わすことの無いような場合、司法書士はここぞとばかりに報酬をふっかける傾向があるといえます。所有権移転の報酬は、登録免許税額から推測して土地の課税価格669万8000円です。よって1000万円までの報酬が該当し、20,380円+3,690円=24,070円が上限です。この領収書は上限いっぱいまで請求しています。 更に原因証書1通をとっていますが、これは抵当権設定契約証書の作成費で、その下の事項についてもすべて報酬を取ります。 これだけは覚えていて下さい。司法書士の報酬は横並びではありません。さらに、客によっても報酬はかなり左右されます。 |
| 住宅ローンの借り換えの場合 |
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| 住宅ローンを組んでいる人は、借り入れから3〜5年位で金利の安い他の商品へ借り換えする人がほとんどでしょう。そのときの領収書がこれです。 たいていの場合、抵当権設定と、抵当権抹消、場合によっては住所変更による名変(ここの事務所ではおかしなことに「表変」といっていました。)の登記をセットですることになります。 (70%)というのはこの事務所特有の値引きのシステムです。基準表に定められた報酬の70%ですよということを言いたいようです。 まあ、実際に会っているお客さんなので、必然的に報酬は抑え気味です。 |
| 土地3筆(うち2筆は共有持ち分)移転と抵当権設定の場合 |
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| これも客とはいっさい顔を合わせていない仕事の領収書です。原本還付や、受理証明書の手数料をとっているものはたいがいそうです。 |
| 住宅金融公庫の抵当権設定の場合 |
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| 安いですね。さすがに、登録免許税がかかりませんから。 |
| 一戸建て住宅の場合その2 |
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| 一戸建て住宅の場合その3 |
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