所有権登記名義人表示変更
| なぜしなければならないか? |
| 本来、権利に関する登記は申請義務はありませんから、不動産を購入した後に引っ越しをして登記簿上の所有権登記名義人の住所と、今の貴方の住所が食い違っていたとしても、そのまま放っておいて良いのです。 しかし、銀行から融資を受けてその担保として抵当権を設定する場合や、不動産を売却する等の場合には、避けて通ることはできません。 なぜならば、そうした登記を申請する場合、貴方の印鑑証明書を添付しますが、この印鑑証明書の住所と登記簿上の住所が異なると、登記官は、登記簿上の所有者本人が申請していると判断してくれないため、抵当権設定も、所有権移転もできないことになってしまうからです。 大した登記でもないのに抵当権設定登記や所有権移転登記の前提として司法書士が併せて申請し、その費用も請求してきます。少しでも安く抑えたいのならば、事前に自分で登記を済ませておくというのも良いのではないでしょうか? ※但し、登記は申請してから完了するまで1〜2週間かかるものです。更に、登記が申請されてから完了するまでの間は登記簿の閲覧も、謄本もとることができないことになってしまいます。ですから、決済直前に銀行に黙って自分で登記を申請したばっかりに当日閲覧ができなくて決済が流れるなんてことの無いよう、そうした決済のあることがわかったら少なくとも1ヶ月前には所有権登記名義人表示変更登記申請を終えてしまいましょう。 |
| 1.用意する書類 用意する書類は、登記簿上の住所から現在の住所までの経緯がわかる物であればよいのです。(氏名についても同じ。) ですからここでは一般的なものを書きます。 |
| T 引っ越しによって住所が変わった場合 T-1 登記簿上の住所から一度しか住所を移していない場合 ・現在の住民票の写し 住民票の中の記載で「平成**年**月**日 ”登記簿上の住所”から転入」と記載のあるのを確認してください。この、日付が申請書に書く原因日付になります。 U-2 登記簿上の住所から2回以上転居をしている場合 ・戸籍の附票の写し 戸籍の付票とは、自分が生まれてから現在までの住所の履歴が載っています。これは本籍地でないととれません。本籍が遠くにある方は本籍地の市役所・役場へ郵送で請求することができます。請求の仕方はこちら。 U-3 登記簿上の住所から2回以上転居をしている場合 もし、転居の回数がそれほど多くなく、かつ転居と転居との間がそれほど開いておらず、前住所地の市町村役場の方が、本籍地よりも近い場合。 ・現在の住民票の写し ・前住所地の除かれた住民票の写し ・前々住所地の除かれた住民票の写し(以下、登記簿上の住所と繋がるまで) この場合に注意しなければならないのは、除かれた住民票には保存期間があるということです。5年以上昔の除かれた住民票の写しはとることができません。 |
| U 結婚・離婚・養子縁組等によって姓が変わった場合 ・現在の住民票の写し(本籍入り) ・戸籍謄本又は抄本 |
| V 住居表示実施、町名地番変更等、市区町村の都合で勝手に住所が改められた場合。 ・市区町村長が発行する住居表示実施証明書(町名地番変更証明書) この証明書は、大抵の場合市区町村役場の住民課でその旨を伝えると無料で発行してくれます。 住民票の中にも場合によっては住居表示実施があったことが記載されている場合かあります。その場合にはその住民票でかまいません。 |
| W T〜Vの複合パターン T〜Vそれぞれに必要な書面のうち、重複するものは1通でよい。 |
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