法務局(登記所)で申請しよう
| 法務局って、同じ役所の中でも、あまり行かないところだし、なんだか入りづらいですね。加えて法務局によっては窓口のオヤジが怖いんだよね。こんなつまらないこと聞くなって風な目で睨んだり担当窓口が違うからって、ぶっきらぼうに「あっち!!」とか言う人もいる。 でも、優しい人もいるし、私たちの税金で彼らの給料が支払われているんだから、堂々と解らないことはズケズケと聞きましょう。 最近は登記相談の窓口も用意されています。あれは司法書士、土地家屋調査士のためにある物ではありません。かえって相談にくるような”士”の付く人は、もっと勉強すべきですし、一般の方に用意された場所を占有すべきではありません。 さて、法務局は大きく分けて不動産・商業の登記や供託等を取り扱っています。法務局によっては不動産だけしか扱っていなかったりする所もあります。管轄法務局を調べるにはここで調べることができます。 このサイトは不動産登記に関するサイトなので、不動産登記についてのみ述べます。 |
| 法務局に到着 |
| 1. まず最初にするべきなのは該当する不動産の登記簿の閲覧又は登記事項要約書をとることをお勧めします。そんなもの見なくても不動産の表示は変わっていないと自信のある方は必要ありません。 最後に登記簿謄本をとってから土地区画整理等によって地番が変わっている場合、それを確認しないで申請すると補正にかかり、登記の進行が止まってしまいます。最悪の場合は却下となります。 2. 中にはいると「不動産登記申請受付」とか、それっぽい表示がされているカウンターがあるはずです。そして、そのカウンターの上には申請書を投函する受付箱があります。ここへ投函します。別に受付係りの人に声をかけたりする必要はありません。 ※申請前の確認事項 ・申請書の申請日付は正しいか ・申請人兼義務者代理人 の指名の下に印鑑を押してあるか。 ・申請書から収入印紙の台紙まで契印されているか。 ・登録免許税は必要額貼ってあるか。 ・委任状に記載漏れはないか(受任者、日付、不動産の表示) ・資格証明書の期限(3ヶ月以内) ※もし、申請書に間違い等があった場合に連絡先がわかるように自宅の電話番号等を鉛筆で申請書の上の方に書いておきましょう。親切な登記所の方ならば電話で教えてくれます。 |
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| 3. 申請したら受付箱の所の補正予定日を確認する。 登記は申請してすぐに完了するものではありません。(本来は即日に完了することを狙いとしていたようですが。)よって、補正予定日以降にもう一度法務局へ出向いて登記済証【申請書にゼムクリップで一緒に留めた解除証書(申請書副本)と抵当権設定登記済証をホチキスで束ねた物】を受け取らなくてはなりません。そのときに、申請書に押した印鑑を持って行かないと、登記済証を受領する事はできませんので注意してください。 |
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