原本還付の仕方

原本還付って何だ?
 簡単に言うと、添付書類を他の用件でも使いたいときに、登記完了後に返してもらう制度のことです。
 銀行から通称「資格証明書」(登記簿の抄本や、代表者事項証明書、等)を抹消書類とともに渡してもらうとき、「資格証明書は原本還付でお願いします。」と言われたことがある人もいるでしょう。
その真意は、資格証明書は発行から3ヶ月以内は何度でも繰り返して使うことができるので、使ったら返してほしいのです。
 別に知ったことか!といって、申請書に原本をそのまま添付してしまっても、銀行側は困った顔をするだけで、また登記所で取得し直せば良いだけのことです。
 でも、頼まれたのなら原本還付してあげましょう。資格証明を取得するのに、会社の場合には1000円かかりますから。(^^)
 原本還付できる書類には、資格証明だけでなく、いろんな書類が原本還付できます。代表的なものとしては、
・住民票の写し
・戸籍謄抄本
・戸籍の付票
・委任状
・資格証明書
・印鑑証明書
などです。

 物の本なんかには簡単に、「申請人が原本の謄本(コピー)を作成して、その謄本に申請人(又は代理人)が「原本に相違ない」旨を附記した上で、署名すれば、原本を返還することを請求することができます。登記官は、原本によって登記申請の審査をした後に、原本と謄本を照合し、一致していることを確認した上で原本を申請人に返還します。」と書いてあったりします。
 これでわかる方はこの先を読む必要はありません。
 これから説明するのは、あくまで本人申請のための原本還付のやり方です。司法書士等を生業とする人は、申請するときにその場で原本還付をしていきますが、そのような技は本人申請にはほとんど必要ありません。
1.代表者事項証明書を原本還付する場合、これのコピーを取ります。
2.コピーした代表者事項証明書には以下のような記載をします。
原本還付の部分は判子が法務局にありますので、自分で記載する必要は特にありません。
2.申請書にはコピー(謄本)の方を添付し、原本の方は申請書副本等と一緒にホチキスで留めます。
3.後は最終チェックをして申請するだけです。
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